CONTRACT

利用規約

適用範囲
第1条
1.Shimose A&R 株式会社及びSimose Art Garden Villa(以下、当施設)が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款の定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2.当施設が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
宿泊契約の申込み
第2条
1.当施設に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当施設に申し出ていただきます。
(1)宿泊者名
(2)宿泊日及び到着予定時刻
(3)宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
(4)その他当ホテルが必要と認める事項
2.宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当施設は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。
3.宿泊の申し込みをした者は、当施設が宿泊者の氏名、住所、電話番号等を記載した宿泊者名簿の提出を依頼したときは、宿泊契約の成立後であっても、直ちに提出するものとします。
宿泊契約の成立等
第3条
1.宿泊契約は、当施設が前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当施設が承諾しなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2.前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当施設が定める申込金を、当施設が指定する日までに、お支払いいただきます。
3.申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、取消料に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4.第2項の申込金を同項の規定により当施設が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当施設がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
5.当施設が、インターネットサイト又は電話等で誤った宿泊料金を提示、ご案内し当該宿泊料金に基づき、宿泊契約の申込、承諾があった場合であっても、当該宿泊料金がその前後の期日よりも著しく低廉であった時は、当該宿泊料金が著しく低廉である理由(「限定」「特別」等)の表示が無い限り、民法上の錯誤による承諾となり、当該宿泊契約は無効とさせていただき、速やかにその旨の通知を差し上げます。
申込金の支払いを要しないこととする特約
第4条
1.前条第2項の規定にかかわらず、当施設は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2.宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当施設が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取扱います。
宿泊契約締結の拒否
第5条
当施設は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結、及び当施設内諸施設の利用に応じないことがあります。
1.宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
2.満室(員)により客室の余裕がないとき。
3.宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
4.宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
イ.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ.暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ.法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
5.宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
6.宿泊しようとする者が伝染病であると明らかに認められるとき。
7.宿泊に関し、暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
8.天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
9.都道府県が定める旅館業法施行条例の規定する場合に該当するとき。
10.宿泊の申し込みをした者が、予約した部屋につき、転売や有料での斡旋など自己の利益を図る目的を秘して申し込みをしたとき。
11.以上に準じ、当施設が、宿泊しようとする者の宿泊を認めることを相当でないと判断するとき。
宿泊客の契約解除権
第6条
1.宿泊客は、当施設に申し出て、宿泊契約を解除することができます。 2.当施設は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当施設が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、取消料金を申し受けます。ただし、当施設が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの取消料支払義務について、当施設が宿泊客に告知したときに限ります。
3.当施設は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の下記表時刻(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を以下の時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
ホテル名:Simose Art Garden Villa(シモセアートガーデンヴィラ)
時刻:15:00より
超過時間:7時間
当施設の契約解除権
第7条
1.当施設は、次に掲げる場合においては、宿泊契約及び当施設内諸施設の利用契約を解除することがあります。
(1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2)宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
イ.暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ.暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ.法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(3)宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(4)宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
(5)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(6)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(7)都道府県が定める旅館業法施行条例の規定する場合に該当するとき。
(8)寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当施設が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る)に従わないとき。
(9)その他本約款に定める事項に反していることが判明したとき。
2.当施設が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
宿泊の登録
第8条
1.宿泊客は、宿泊日当日、当施設のレセプションにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1)宿泊客の氏名、年齢、性別、住所及び職業
(2)日本国内に住所を持たない外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
(3)出発日及び出発予定時刻
(4)その他ホテルが必要と認める事項
2.宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
3.「日本国内に住所を持たない外国人」の方の宿泊に際しては、氏名、住所、職業等の記載に加えて国籍及び旅券番号の記載とパスポートの呈示及びコピーが求められています。
客室の使用時間
第9条
宿泊客が当施設の客室を使用できる時間は下記表の通りとなります。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
ホテル名:Simose Art Garden Villa(シモセアートガーデンヴィラ)
到着日 15:00
出発日 11:00
2.当施設は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
ホテル名:Simose Art Garden Villa(シモセアートガーデンヴィラ)
1時間 超過時間(以内) ¥10,000-
2時間 超過時間(以内) ¥20,000-
利用規則の遵守
第10条
宿泊客は、当施設内においては、当施設が定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。
営業時間
第11条
当施設の施設等の営業時間は備えつけのパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等でご案内いたします。
料金の支払い
第12条
1.宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
2.前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当施設が認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当施設が請求した時、レセプションにおいて行っていただきます。
3.当施設が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
当施設の責任
第13条
1.当施設は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当施設の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2.当施設は、万一の火災等に対処するため、事業活動総合保険に加入しております。
契約した客室の提供ができないときの取扱い
第14条
1.当施設は宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。但し、宿泊客がかかるあっ旋を希望せず、自ら他の宿泊施設を探索することを希望した場合には、この限りでありません。
2.当施設は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、取消料相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当施設の責めに帰すべき事由がないときは補償料を支払いません。
寄託物等の取扱い
第15条
1.宿泊客がレセプションにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、商法の規定にしたがい、当施設は、当施設の付保する保険約款に則り損害の賠償を致します。
2.宿泊客が、当施設内にお持ち込みになった物品又は現金並びに貴重品であってレセプションにお預けにならなかったものについて、当施設の故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当施設は、当施設の付保する保険約款に則り損害を賠償致します。
宿泊客の手荷物又は携帯品の保管
第16条
1.宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当施設に到着した場合は、その到着前に当施設が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がレセプションにおいてチェックインする際お渡しします。
2.宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当施設に置き忘れられていた場合、当施設は、当該所有者からの指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
3.前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当施設の責任は、第1項の場合にあっては前条前1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。
駐車の責任
第17条
宿泊客が当施設の駐車場を利用する場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当施設は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当施設の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
宿泊客の責任
第18条
宿泊客の故意又は過失により当施設が損害を被ったときは、当該宿泊客は当施設に対し、その損害を賠償していただきます。
免責事項
第19条
当施設内外からのコンピューター通信(当施設のネットワークやインターネット接続サービスを利用する場合を含むが、これに限られない)のご利用にあたりましては、宿泊客自身の責任にて行うものといたします。コンピューター通信のご利用中にシステム障害その他の理由によりサービスが中断したり、その他コンピューターウイルスに感染したりするなど、宿泊客がいかなる損害を受けた場合においても、当施設は一切の責任を負いません。また、宿泊客によるコンピューター通信のご利用について、当施設や第三者等に損害が生じた場合、その損害を賠償していただきます。
準拠法、合意管轄裁判所
第20条
当施設と宿泊客との間の宿泊契約に関する紛争は、日本法を準拠法とし、当施設を経営又は運営する会社の本店所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所をもって専属管轄裁判所とします。
第21条
1.当施設は、必要に応じて合理的な範囲でこの約款の改定を行うことができます。なお、改定したこの約款の効力は全宿泊客に及ぶものとします。 2.会社は、この約款の改定を行うときは、この約款を変更する旨、変更後の内容及び効力発生日を、効力発生日の1ヶ月前までに当施設内に掲示し、または、当施設のウェブサイトへ掲載することその他の適宜の方法により、これを宿泊客に告知します。
別表
別表第1:宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第12条第1項関係)
宿泊客が支払うべき総額 内訳
宿泊料 1. 基本宿泊料
追加料金 2. 飲料及びその他利用料金
税金 イ. 消費税
ロ. 特別地方消費税
別表第2:取消料金(第6条第2項関係)
一般
不泊 100%
3日前 100%
5日前 70%
7日前 50%
14日前 30%
21日前 20%
【注意】
1. %は、基本宿泊料に対する取消料の比率です。